相続登記において添付書類の取扱が変わっていますので注意が必要ですね。
今までは登記上の住所と戸籍の本籍地が同じ場合には追加の添付書類は不要、住所と本籍地が違う場合には、本籍地入りの除住民票又は戸籍の附票に記載してある住所が登記簿上の住所とつながればそれでOKという取り扱いでした。
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相続登記において添付書類の取扱が変わっていますので注意が必要ですね。
今までは登記上の住所と戸籍の本籍地が同じ場合には追加の添付書類は不要、住所と本籍地が違う場合には、本籍地入りの除住民票又は戸籍の附票に記載してある住所が登記簿上の住所とつながればそれでOKという取り扱いでした。
以前のブログからの援用です。
さて本日も登記研究ネタです。今月のネタは私が先月法務局で補正になった事案と同じ事案でして。
取締役の予選と取締役の構成員が変わった場合の、代表取締役の選任(取締役会又は取締役の互選による選任の場合)さらにその登記原因ですね。
その前提として定款による取締役の任期の定めが就任から2年とか3月31日までとかの定めがある場合になります。株式会社、有限会社ではこのような定めを行っている会社は少ないと思いますが、組合等ではこの形式で定めている法人も多いと思います。
以前のブログからの援用です。
相続登記の準備をしている中で添付書類についての扱いが変更になっていたということに今更ながら気づきましたので備忘録をかねてアップさせていただきます。
相続登記の添付書類として法定相続人の方は、相続人であることの証明として現在の戸籍が必要になります。法定相続人の方で放棄を裁判所に対して申し出た方は、さらに相続放棄を証する書面も必要です。