相続登記の手続き(遺言編)

当事務所が相続の相談をさせていただく場合、まず確認させていただくのが遺言の有無になります。

遺言がある場合には、原則遺言の内容通りの相続手続きになりますので、どのような内容の遺言なのか、またどのような形式の遺言なのかを確認させていただきます。(ただし、遺言があたっとしても必ず遺言通りに相続が出来るとは限りません。今回はあくまで原則での話ということでご理解下さい。)

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被相続人の除住民票等の住所と登記簿上の住所がつながらない時

相続登記において添付書類の取扱が変わっていますので注意が必要ですね。

今までは登記上の住所と戸籍の本籍地が同じ場合には追加の添付書類は不要、住所と本籍地が違う場合には、本籍地入りの除住民票又は戸籍の附票に記載してある住所が登記簿上の住所とつながればそれでOKという取り扱いでした。

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相続登記の添付書類

以前のブログからの援用です。

相続登記の準備をしている中で添付書類についての扱いが変更になっていたということに今更ながら気づきましたので備忘録をかねてアップさせていただきます。

相続登記の添付書類として法定相続人の方は、相続人であることの証明として現在の戸籍が必要になります。法定相続人の方で放棄を裁判所に対して申し出た方は、さらに相続放棄を証する書面も必要です。

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