以前のブログからの援用です。
さて本日も登記研究ネタです。今月のネタは私が先月法務局で補正になった事案と同じ事案でして。
取締役の予選と取締役の構成員が変わった場合の、代表取締役の選任(取締役会又は取締役の互選による選任の場合)さらにその登記原因ですね。
その前提として定款による取締役の任期の定めが就任から2年とか3月31日までとかの定めがある場合になります。株式会社、有限会社ではこのような定めを行っている会社は少ないと思いますが、組合等ではこの形式で定めている法人も多いと思います。
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