不動産登記

相続登記:贈与登記:抵当権抹消登記

相続登記

相続登記の手続きは遺言があるかどうかで変わってきます。遺言がある場合は原則遺言通りの相続となります。遺言が無い場合は法定相続・遺産分割協議等での手続きにて相続を進める形になります。相続登記は何時までにしなければならないということはありません。しかし時間が経過しますと、関係する相続人が代替わり等で増える、連絡がつかなくなる等手間がかかる場合もでてきます。落ち着いた後、なるべく早く手続きを進めることをお勧めします。具体的な手続きは事例によりますので当事務所までお問い合わせ下さい。また遺言が無い場合の必要書類は下記の通りです。

1 戸籍謄本(亡くなられた方の記載のあるものを全部)
2 被相続人の住民票の除票(本籍地入り)
3 相続人の住民票(本籍地入り)
4 相続人の戸籍の抄本
5 印鑑証明書
6 遺産分割協議書

5と6の書類は法定相続の時には不要です。

遺言(公正証書遺言)がある場合の必要書類は下記の通りです。

1 戸籍謄本(亡くなられた方の記載のあるもの)
2 遺言書
3 相続人の住民票(本籍地入り)
4 相続人の戸籍の抄本

上記の書類は基本的な必要書類になります。事案によりましては別途書類が必要なことがあります。

当事務所では戸籍等の取得、遺産分割協議書の作成からサポートさせていただいております。お気軽にご相談下さい。

尚相続登記をして物件を売却したいという希望がある時には、地元の信頼のおける不動産業者様をご案内できますので、その旨お申し出下さい。

以下相続登記関連の記事へのリンクになります。ご利用下さい。

  1. 相続登記手続き(遺言編)
  2. 相続登記手続き(法定相続編)
  3. 相続登記手続き(遺産分割協議編)
  4. 相続放棄がある場合の相続登記の添付書類
  5. 被相続人の現住所と登記簿上の住所がつながらないときには
  6. 相続登記の登録免許税の免税措置
  7. 相続登記の登録免許税の免税措置2
  8. 相続分の譲渡と遺産分割協議を伴う相続登記
  9. 相続登記はいつまでにしなければならないのですか?

贈与による所有権移転登記

夫婦間又は親子間で自宅の土地、建物の贈与をした場合、登記簿上の名義も登記をして変更しませんと、他人に自分が所有者であることを主張出来ません。贈与は受けたけれども、登記手続きは済んでいない、また不動産の贈与をお考えの方ご連絡下さい。ただし贈与税のご相談には資格上応じられませんので、税務署等にてご確認下さい。


抵当権抹消登記

「住宅ローンの返済が終了したら、金融機関から書類が送られてきたのですが、そのままにしてあります。」などとゆうことはありませんか。住宅ローンの借入に伴って設定された抵当権は完済後自動的には消えません。法務局に抵当権抹消登記を申請して初めて手続き終了となります。金融機関から送られてきた封筒をそのままにしている方等抵当権抹消登記手続きがまだお済みでない方は、是非ご連絡下さい。

草加駅西口徒歩4分の司法書士事務所です。

埼玉県草加市氷川町2134番地10ー201
電話 048-921-8530
土曜日祝日もご予約いただければ対応させていただきます。

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