今回は相続登記(遺産分割協議編)になります。
相続登記のご依頼をいただく中で当事務所では一番多い取扱となります。遺言をなさる方が増えたといわれましても、絶対的な件数ではそれ程でもなく、法定相続も件数的にはそれ程多くありません。
まず遺産分割協議に参加される方ですが、こちらは法定相続人全員となります。亡くなられた方が再婚で前妻(前夫)との間に子供さんがいらっしゃればその方も法定相続人ですし、子供さんがいらっしゃらいない、又は結婚されていない場合にはまずご両親等の直系尊属、直系尊属も既に亡くなられている場合には、兄弟姉妹、兄弟姉妹が亡くなられている場合にはその子供さんまでが法定相続人となります。当事務所で過去取扱をさせていただきました相続登記におきましては法定相続人の人数が20人前後になったこともあります。遺産分割協議は法定相続人の全員が参加しませんと成立しませんので、あの法定相続人とはそれ程つきあいもなかったし、声かけなくてもいいかなどどいう取扱はできませんので注意が必要です。
法定相続人の人数が多くなることが見込まれる方は是非遺言を検討されることをおすすめします。
遺産分割協議の内容ですが、こちらは全員の合意が得られるならば、自由に分割出来ます。法定相続の割合に縛られることもありません。
無事遺産分割協議がまとまった場合の相続登記の必要書類は下記のとおりです。
- 遺産分割協議書(全員の実印の押印が必要です。)
- 印鑑証明書(法定相続人全員)
- 住民票(本籍地入り・相続登記を受ける方)
- 被相続人の記載のある全ての戸籍謄本(除籍謄本、改正原戸籍も必要)
- 被相続人の除住民票(本籍地入り)
- 法定相続人の戸籍抄本
以上となります。当事務所では戸籍の取得から遺産分割協議書の作成までサポートさせていただいております。相続登記に関し悩み事・ご不安のある方は是非一度ご相談下さい。