よくお客様から相続登記はいつまでにしなければならないのでしょうかという質問を受けます。また相続に関しご自身で調べた方ですと相続登記は本人が亡くなってから10ヶ月以内にすればいいんですよねというような話しを伺います。
今までは10ヶ月以内というのは相続税の申告の期限でして、相続登記はいつまでにしなければならないという決まりはないんですよ、と回答させていただいておりました。
しかし先日の日本経済新聞の報道からは、相続登記は本人が亡くなられてから〇ヶ月以内にしなければなりません。その期限内に相続登記が行われない場合、罰金が課されることもありますという回答にかわる可能性も出てきました。
先日の日本経済新聞では、法務省の研究会が相続登記の義務化や所有権を放棄出来る制度の導入などを提言した報告書を公表し、山下法相はその研究会での検討を踏まえ、法制審議会に民法と不動産登記法の改正を諮問したと報道されているからです。
相続登記の義務化は、改正案の提出が20年秋の臨時国会にされる予定とのことですので、改正案が成立したとしても施行までの期間を考えますとまだ、だいぶ先の話になります。しかし、相続登記は放置する期間が長くなるほど、法定相続人が所在不明になる、法定相続人が亡くなり亡くなった法定相続人の法定相続人に協力を仰がなければならなくなる等のリスクが発生する可能性が高まります。
以上から、相続登記はお葬式、四十九日が済み精神的にも多少のゆとりがでてきましたら取りかかるのがよろしいのではないでしょうか。
戸澤事務所では、ご依頼をいただければ手間のかかる戸籍の取得からさせていただいております。相続登記をしなければと思いながら手つかずの方、平日時間がなく法務局に行くのはまず無理だという方も土日祝日の予約にも対応させていただいておりますので、是非ご連絡下さい。
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