商業登記

会社設立登記:役員変更登記

会社設立登記

既存の取引先から、今後取引を継続するには法人にしてもらわないと困る等提案を受けていませんか。平成18年5月1日施行の会社法・それに伴い改正された商業登記法により会社設立の手続きが簡素化されています。また、電子定款制度により会社設立にかかるコストが軽減されています。

簡素化された手続きの一例

1 類似商号規制の廃止
商業登記法において同一所在場所における同一の商号の登記が禁止となりました。商業登記において商号に関しての規制は以上のみとなりましたので、登記が出来るか否かの基準は非常に明確になりました。ただし、不正競争防止法による規制がありますので、そちらの規制に注意を払う必要はあります。

2 目的の具体性・明確性の緩和
会社の権利能力の範囲は、会社の目的の範囲を基準として決められます。以上から、以前は登記において目的に具体性・明確性があるかどうかが厳格に判断されていました。しかし、現在では、具体性・明確性がないことによる不利益は、会社役員・構成員取引先が負うべき問題として、商業登記においては厳格には審査されなくなりました。しかし、会社の登記自体が取引先等の社会活動の中で必要な点を考えれば、ある程度の目的の具体性・明確性は必要なことだと思われます。その他、資本金規制・役員任期等での規制緩和も行われています。


役員変更

役員は死亡・辞任・就任により変更になります。この変更登記は本店の所在地においては2週間以内に行わなければなりません。この期間を経過した場合、科料処分を科される場合があります。



会社の設立をご検討中の方、会社の役員変更事由が発生しているのにそのままにしている方等は是非ご連絡下さい。また、会社設立・役員変更以外でも商業登記全般ご相談にのっております。

以下法人登記関連の記事へのリンクになります。ご利用下さい。

  1. 代表取締役の登記において重任登記の可否について

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