相続登記の添付書類

以前のブログからの援用です。

相続登記の準備をしている中で添付書類についての扱いが変更になっていたということに今更ながら気づきましたので備忘録をかねてアップさせていただきます。

相続登記の添付書類として法定相続人の方は、相続人であることの証明として現在の戸籍が必要になります。法定相続人の方で放棄を裁判所に対して申し出た方は、さらに相続放棄を証する書面も必要です。

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