相続登記の添付書類

以前のブログからの援用です。

相続登記の準備をしている中で添付書類についての扱いが変更になっていたということに今更ながら気づきましたので備忘録をかねてアップさせていただきます。

相続登記の添付書類として法定相続人の方は、相続人であることの証明として現在の戸籍が必要になります。法定相続人の方で放棄を裁判所に対して申し出た方は、さらに相続放棄を証する書面も必要です。

裁判所に対し相続放棄を申述した場合、まず裁判所から書面にて放棄が自分の意思に基づいたものかどうか等の問い合わせがあります。

その書面に回答しさらに相続放棄が出来ない状況等がない限り、裁判所から相続放棄の申述を受け付けましたという相続放棄申述受理通知書が送られてきます。

この書面が送られてくることにより、裁判所に対する相続放棄の申立は完了しますね。

法務局は以前はこの相続放棄申述受理通知書を相続放棄を証する書面としては認めていませんでした。法務局に対しては相続放棄申述受理証明書という書類を裁判所から別途取得しそれを提出しなければならなかったのです。

私が思うにこの二つの書類、内容はほぼ同じものだったように思います。不確かな記憶になりますが通知書の部分が証明書になっているだけだったような。(あくまで私のうろ覚えの記憶です。)しかし相続放棄申述受理証明書でなくてはならなかったのです。

今回私が受託しました相続登記も法定相続人の方の一人が相続放棄を裁判所に申立を行いましたので、この相続放棄申述受理証明書を取得しようと準備していたわけですが。

なんと登記研究第808号質疑応答「7969」によりますと、相続放棄申述受理通知書を登記原因を証する情報の一部とすることが出来るとなっておりまして、これにより登記研究第720号質疑応答「7862」の取り扱いは変更されたものとします、となっていました。

簡単に言えば以前の添付書類は相続放棄申述受理証明書でなければダメでしたが、今後は相続放棄申述受理通知書でいいですよということですね。

この変更のおかげで、お客様に相続放棄申述受理証明書を取得するという余計な費用を負担していただかなくてすみました。

しかし、本当に登記手続きって地味な形で変わっていきますよね。時代の要請に合わせて変化していくということなんでしょうが。

本日も当事務所のブログを読んで下さりありがとうございました。

不動産登記・相続・贈与のトップに戻る