裁判事務

裁判事務:裁判所提出書類作成

裁判手続き

 「仕事を請け負ったのにその代金を支払ってくれない。」「賃借人が賃料を支払ってくれない。」等々様々なトラブルが日常生活の中で起こっています。認定司法書士は、簡易裁判所のみ、かつ、争っている金額が金140万円までという制限がありますが、代理人として、皆様の法的トラブルの解決のお手伝いをすることが出来ます。
 また、裁判所に提出する訴状等の作成であれば、制限なくお手伝いすることが出来ます。法的なトラブルでお悩みの事がありましたら是非当事務所までご連絡下さい。

その他書類作成

 「相続放棄をする」「相続において未成年の子供と母親(父親)との間で遺産分割協議をする」等の場合、家庭裁判所に申立書を提出する必要があります。相続放棄は通常相続の開始から三ヶ月以内に申立をしなければならない等時間的な制約のある場合もあります。

 裁判に関する手続き等でお悩みのことがあれば是非当事務所までご連絡下さい。

草加駅西口徒歩4分の司法書士事務所です。

埼玉県草加市氷川町2134番地10ー201
電話048-921-8530
土日祝日もご予約いただければ対応させていただきます。

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