住宅用家屋の登記に係る軽減措置について

居住用の不動産については所有権保存、所有権移転及び住宅ローンに係る抵当権設定登記に関して軽減税率が適用されています。

軽減税率の適用期間が令和2年3月31日までとなっておりますが、現在国会で審議されています予算案及び税制改正法案が成立しますと下記のとおり延長される予定です。

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