相続登記に必要な戸籍謄抄本の取得がどの自治体でも可能になる改正法が成立しています

ただし、運用の開始は西暦2024年を目処にするということですので、まだ先の話です。

改正法の概要は、行政手続きにおける戸籍謄抄本の添付省略、戸籍の届出における戸籍謄抄本の添付省略等がありますが、相続登記に関係する点は、本籍地以外でも戸籍謄抄本の発行がされるようになることです。

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