相続登記に必要な戸籍謄抄本の取得がどの自治体でも可能になる改正法が成立しています

現在戸籍を取得するためには、本籍地の自治体に対して訪問、郵送なりで請求するしかありません。自分の現在の戸籍ということであれば現在居住している自治体を本籍地にされる方も多いと思いますので、比較的簡単に取得出来ると思われます。

しかし、父母等の戸籍になりますと、遠方の自治体に郵送で請求するということが多くなりますので、時間手間もかかり苦労することが多いのが実情でしょう。相続登記には被相続人(故人)の生まれてから死亡するまでの戸籍謄本等が必要になりますので、多ければ4~5の自治体に請求するということもあります。

しかし、今回の改正により父母等の戸籍に関しては、最寄りの自治体に対して請求出来るようになります。本籍地以外の自治体に請求出来るのは、自分及び父母等となっていますので、法定相続人に兄弟姉妹がいる場合、その兄弟姉妹の分は自分が最寄りの自治体に請求することは出来ません。兄弟姉妹の戸籍は各自が最寄りの自治体に請求出来ますので(本籍地と最寄りの自治体が違っていても)、各自が戸籍を取得するという段取りになります。

まだ制度がスタートするまでに5年ほどかかるようですが、戸籍の取得は相続登記においても時間手間がかかる事務ですから、改正法が施行されれば、相続登記も効率化がはかれるようになると思われます。

以上本日は戸籍取得に関する法改正のニュースでした。

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