居住用の不動産については所有権保存、所有権移転及び住宅ローンに係る抵当権設定登記に関して軽減税率が適用されています。
軽減税率の適用期間が令和2年3月31日までとなっておりますが、現在国会で審議されています予算案及び税制改正法案が成立しますと下記のとおり延長される予定です。
所有権保存登記
原 則 課税評価額の1000分の4
軽減税率 課税評価額の1000分の1.5
長期優良住宅の認定を受けている場合には
課税評価額の1000分の1.5
計算例 課税評価額を1000万円とした場合
原則 金40,000円
軽減 金15,000円
所有権移転登記(建物)
原 則 課税評価額の1000分の20
軽減税率 課税評価額の1000分の3
計算例 課税評価額を1000万円とした場合
原則 金200,000円
軽減 金 30,000円
抵当権設定登記
原 則 課税評価額の1000分の4
軽減税率 課税評価額の1000分の1
計算例 課税評価額を1000万円とした場合
原則 金 40,000円
軽減 金 10,000円
延長期間は令和4年3月31日までとなっております。
軽減税率が適用されるには要件が定められております。
また登記を担当する司法書士は要件が適用されるかどうか判断し登録免許税を計算しますので、司法書士に対し軽減税率で登記をして欲しい旨申告する必要は通常ありません。
登記に関するご相談は是非草加駅西口徒歩3分の戸澤司法書士事務所までご連絡下さい。またメールでのお問い合わせも受け付けております。ご連絡は下記からお願いします。