4月1日より民法の相続法に関する改正が施行されました。
今までにない制度として「配偶者居住権」という権利が新設されました。
配偶者居住権とは
相続が発生した時に、ある一定の要件の下でそれまで住んでいた自宅に
住み続けられる権利です
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先週アップさせていただきました登記の軽減措置ですが。先週金曜日参議院にて令和2年度予算及び税法改正案が可決されておりますので、当初予定どおり令和4年までの延長が決定しました。
居住用の不動産については所有権保存、所有権移転及び住宅ローンに係る抵当権設定登記に関して軽減税率が適用されています。
軽減税率の適用期間が令和2年3月31日までとなっておりますが、現在国会で審議されています予算案及び税制改正法案が成立しますと下記のとおり延長される予定です。