配偶者居住権について

4月1日より民法の相続法に関する改正が施行されました。

今までにない制度として「配偶者居住権」という権利が新設されました。

配偶者居住権とは

 相続が発生した時に、ある一定の要件の下でそれまで住んでいた自宅に
 住み続けられる権利です

配偶者居住権が認められる一定の要件とは

 1 被相続人が所有していた建物に相続開始の時に住んでいた。

    所有していた建物が条件ですので、賃貸物件には成立しません。
    さらに目的の建物を被相続人が一人で所有していなかった場合
    (配偶者との共有を除く)場合にも成立しません。

1の条件の下

 2 遺産分割協議によって配偶者居住権を取得した場合

または

 3 被相続人が遺言をもって配偶者に配偶者居住権を遺贈した場合、
   もしくは生前に死因贈与契約で配偶者居住権を与えていた場合

上記の場合に配偶者居住権は成立します。

では配偶者居住権が成立した場合、どのような効果があるのか。そちらは次回以
降に説明させていただきます。

またこの配偶者居住権は登記を行うことが出来る権利です。最終的には登記の概要までご案内出来ればと思います。

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