4月1日より民法の相続法に関する改正が施行されました。
今までにない制度として「配偶者居住権」という権利が新設されました。
配偶者居住権とは
相続が発生した時に、ある一定の要件の下でそれまで住んでいた自宅に
住み続けられる権利です
配偶者居住権が認められる一定の要件とは
1 被相続人が所有していた建物に相続開始の時に住んでいた。
所有していた建物が条件ですので、賃貸物件には成立しません。
さらに目的の建物を被相続人が一人で所有していなかった場合
(配偶者との共有を除く)場合にも成立しません。
1の条件の下
2 遺産分割協議によって配偶者居住権を取得した場合
または
3 被相続人が遺言をもって配偶者に配偶者居住権を遺贈した場合、
もしくは生前に死因贈与契約で配偶者居住権を与えていた場合
上記の場合に配偶者居住権は成立します。
では配偶者居住権が成立した場合、どのような効果があるのか。そちらは次回以
降に説明させていただきます。
またこの配偶者居住権は登記を行うことが出来る権利です。最終的には登記の概要までご案内出来ればと思います。
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