相続分の譲渡と遺産分割協議が行われた相続登記に関して通知が出されています。
この通知現在私が受任中の相続登記と重なる部分が多い内容なので、取扱が明確になった点は非常に有り難く思います。ちょうど管轄法務局に事前照会かけなければと思っていたところでした。
UA-20258763-1
相続分の譲渡と遺産分割協議が行われた相続登記に関して通知が出されています。
この通知現在私が受任中の相続登記と重なる部分が多い内容なので、取扱が明確になった点は非常に有り難く思います。ちょうど管轄法務局に事前照会かけなければと思っていたところでした。
先日相続登記に関する免税措置に関しアップさせていただきましたが、平成30年11月15日から新たな免税措置が開始されます。今年の4月から開始された免税措置も何度か適用を受けておりますので、相続登記において適用受けられるかどうか不明な方は是非お問い合わせ下さい。
新たな免税措置は下記のとおりです。