相続登記に関し新たな登録免許税の免税措置が開始されます

先日相続登記に関する免税措置に関しアップさせていただきましたが、平成30年11月15日から新たな免税措置が開始されます。今年の4月から開始された免税措置も何度か適用を受けておりますので、相続登記において適用受けられるかどうか不明な方は是非お問い合わせ下さい。

新たな免税措置は下記のとおりです。

市街化区域外の土地で市町村の行政目的のため相続登記の促進を特に図る必要があるものとして法務大臣が指定する土地のうち,不動産の価額が10万円以下の土地に係る相続登記の登録免許税について免税措置が取られます。

さらに詳細は下記のとおりです。

土地について相続(相続⼈に対する遺贈も含みます。)による所有権の移転の登記を受ける場合において,当該土地が市街化区域外の土地であって,市町村の行政目的のため相続による土地の所有権の移転の登記の促進を特に図る必要があるものとして,法務大臣が指定する土地のうち,不動産の価額が10万円以下の土地であるときは,平成30年11⽉15⽇から平成33年(2021年)3⽉31⽇までの間に受ける当該土地の相続による所有権の移転の登記については,登録免許税を課さないこととされました。

適用を受けられる土地については、法務省のホームページにて公表されていますので、ご確認下さい。当事務所の管轄の草加法務局管内ですと、草加市柿木、青柳等の一部に適用があります。

ただし、前回も今回も非課税措置の適用を受けられるのは土地のみです。建物に関しましては通常どおり課税評価額の1000分の4の登録免許税がかかりますので、ご注意下さい。

相続登記に関する手続きでご不明な点があれば、是非戸澤司法書士事務所までお問い合わせ下さい。

戸澤司法書士事務所のトップに戻る