以前のブログからの援用です。
相続登記の準備をしている中で添付書類についての扱いが変更になっていたということに今更ながら気づきましたので備忘録をかねてアップさせていただきます。
相続登記の添付書類として法定相続人の方は、相続人であることの証明として現在の戸籍が必要になります。法定相続人の方で放棄を裁判所に対して申し出た方は、さらに相続放棄を証する書面も必要です。
UA-20258763-1
以前のブログからの援用です。
相続登記の準備をしている中で添付書類についての扱いが変更になっていたということに今更ながら気づきましたので備忘録をかねてアップさせていただきます。
相続登記の添付書類として法定相続人の方は、相続人であることの証明として現在の戸籍が必要になります。法定相続人の方で放棄を裁判所に対して申し出た方は、さらに相続放棄を証する書面も必要です。
その他司法書士の業務全般
平日(月~金) 午前9時から夜6時30分まで(最終受付夜6時)
土日・時間外の場合には予約にて対応させていただきます。
埼玉県草加市・越谷市・八潮市・三郷市・川口市・さいたま市各区・東京都 足立区・葛飾区・台東区・北区その他相談に応じます。
電話番号 048-921-8530 FAX 048-921-8531
住 所 埼玉県草加市氷川町2134番地10プラザ氷川201
氷川町整骨院様の入るビルの2階になります
それ以降の具体的な報酬に関しては、費用のご案内を参照して下さい。相談業務は司法書士の業務範囲内の事件のみとなります。争いの金額が140万円を超える事件、税金等の相談には応じられませんのでご理解下さい。