相続登記の手続き(法定相続編)

今回は相続登記の手続き(法定相続編)になります。

前回は遺言書のある場合の相続登記手続きでしたが、今回は民法で定められた割合による相続登記手続きです。

民法において相続が発生が発生した場合、誰が相続人になるのか(法定相続人)、その法定相続人の相続する割合はいくらなのかが定められています。

まず法定相続人ですが、こちらは以下のように定められています。個別具体的な適用にあたりましては、相続人の欠格事由が定められていますので該当する場合は相続人にはなれません。

  1. 被相続人の配偶者は、常に相続人となる。
  2. 被相続人の子は、相続人となる。
  3. 被相続人の子が相続開始以前に死亡したときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りではない。
  4. 被相続人に子がいない、また代襲相続する者もいない場合には、まず被相続人の直系尊属が相続人となる。ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。
  5. 被相続人の直系尊属もいない場合には、被相続人の兄弟姉妹が相続人になります。

上記の相続人毎の割合は下記のとおりです。

  1. 子及び配偶者が相続人であるときは、子・配偶者とも2分の1の割合にて相続します。
  2. 配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、3分の2となり、直系尊属の相続分は、3分の1となります。
  3. 配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、4分の3ととなり、兄弟姉妹の相続分は、4分の1となります。

具体的に考えてみますと、ご主人様が亡くなられて、奥様と子供さんが残られた場合、法定相続人は奥様と子供さんになります。その相続の割合は、奥様が2分の1子供さんがお一人でしたら子供さんも2分の1、子供さんが二人でしたら 子供さんは各人4分の1となります。

さらにご主人様が亡くなられて、奥様はいらっしゃいますが、子供さんがいらっしゃらない場合、法定相続人は奥様とご主人様のご両親、ご主人様のご両親が亡くなられている場合、祖父母がご存命であれば、奥様と祖父母が、祖父母も亡くなられている場合には、奥様とご主人様の兄弟姉妹が相続人になられます。法律の規程によりますと、祖父母も亡くなられた場合には曾祖父母までいきますが、通常はそこまでいくことはまれだと思います。

上記の場合の割合ですが、奥様とご主人様のご両親の場合は、奥様が3分の2ご主人様のご両親が3分の1(ご両親とも健在であれば各6分の1の割合)となります。奥様とご主人様の兄弟姉妹の場合は、奥様が4分の3、ご主人の兄弟姉妹全員で4分の1となります。

以上が法定相続の概要になります。法定相続にて相続登記を行う場合には戸籍のみが相続証明書になりますので、遺言書とか遺産分割協議書等の書類を添付することなく相続登記を申請することが出来ます。

当事務所にご依頼いただくお客様で法定相続にて相続登記を行われるお客様はそう多くはありません。法定相続にて相続登記を行うお客様は、相続人に未成年者がいるため遺産分割協議を行うにあたり家庭裁判所の関与が必要になる等の手間を避けて法定相続を行う方が多いように思われます。

では次回は遺産分割協議による相続登記へと続きます。

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