配偶者居住権に関する民法改正案

配偶者居住権に関する民法改正案が平成30年6月19日衆議院にて可決され参議院に送付されました。要綱は下記のとおりです。

1 配偶者居住権の創設

被相続人の所有の建物に、配偶者が相続開始の時に住んでいた場合は、遺産分割協議によって配偶者居住権を取得するか、配偶者居住権が遺贈の目的となっていた場合には、その建物を無償で使用することが出来るとする権利です。完全に所有と使用が分離した制度設計のようです。

現在ですと遺産分割協議において、子供に追い出されたらたまらないからと、配偶者名義にしている方も多いように思いますが、この改正案が成立後は名義は子供に、残された配偶者は居住権を取得という選択も増えそうですね。

2 配偶者居住権の登記等

条文上は建物の所有者は、配偶者居住権を設定した場合には、配偶者に対し設定登記を備えさせる義務を負うとなっています。

3 配偶者のよる使用等に関する件

配偶者居住権は譲渡することが出来ません。

今回の民法改正案では上記以外にも、短期配偶者居住権の創設、遺産分割前における預貯金債権の行使、遺言制度の見直し等相続に関する民法が大きく改正になるようです。まだ衆議院を通過したばかりですので、施行はだいぶ先の話だとは思いますが、相続問題の改善には繋がるのではないでしょうか。

前回のブログにも書きましたが、最終的には代襲相続及び法定相続人の範囲の見直し等も視野に入れていただければ、一部の相続問題は大きく前に進むと思うのですが・・・・・。

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