被相続人の除住民票等の住所と登記簿上の住所がつながらない時

相続登記において添付書類の取扱が変わっていますので注意が必要ですね。

今までは登記上の住所と戸籍の本籍地が同じ場合には追加の添付書類は不要、住所と本籍地が違う場合には、本籍地入りの除住民票又は戸籍の附票に記載してある住所が登記簿上の住所とつながればそれでOKという取り扱いでした。

それらの書類が準備出来ない場合には、権利証(登記識別情報)の写しプラス不在住・不在籍証明という取り扱いであったと思います。しかし、登記研究の831号を読む限り、権利証の写しのみでOKの取り扱いに変更されているようです。当然権利証は原本提出&事後還付です。

現在受任している相続登記がこのパターンで、登記簿上の住所と本籍及び除住民票上の住所、戸籍の附票の住所が一致しませんのでこの形式で申請を行ってみます。

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