役員変更について

以前のブログからの援用です。

さて本日も登記研究ネタです。今月のネタは私が先月法務局で補正になった事案と同じ事案でして。

取締役の予選と取締役の構成員が変わった場合の、代表取締役の選任(取締役会又は取締役の互選による選任の場合)さらにその登記原因ですね。

その前提として定款による取締役の任期の定めが就任から2年とか3月31日までとかの定めがある場合になります。株式会社、有限会社ではこのような定めを行っている会社は少ないと思いますが、組合等ではこの形式で定めている法人も多いと思います。

前記の状況において、取締役を予選し取締役の構成員が変わった場合は代表取締役は予選が出来ませんので、新取締役の任期が始まってから代表取締役を選任する形になります。

そうしますと代表取締役は取締役の任期の最終日を経過することによって資格喪失退任となり、新取締役の互選等により選任されることにより新たに就任するわけですね。

今までですとこの場合の代表取締役の役員変更の登記原因は年月日退任、年月日就任でしたが、今月号の登記研究を読む限り今後は年月日重任でよいということになります。

前提として任期満了の翌日に互選等が行われ、前代表取締役が再度選任されるということが前提です。

私はこのパターンで当初から年月日重任で登記申請をしてしまい補正になった訳です。ウーンもう一月申請が遅ければ補正は免れたのでしょうか?他の書類での不備もありましたので補正は免れなかった気はしますが。

以上はあくまで私見ですので、登記申請は皆様のご判断でお願いします。

登記研究 第832号

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