一部の相続登記の登録免許税が免税になっています

平成30年度の税制改正により、相続による土地の所有権移転登記に関し、下記の登録免許税の免税措置が設けられました。

相続により土地を取得した方が、相続登記をしないで死亡した場合の登録免許税の免税措置

個人が相続(相続人に対する遺贈も含みます。)により土地の所有権を取得した場合において,当該個人が当該相続による当該土地の所有権の移転の登記を受ける前に死亡したときは,平成30年4月1日から平成33年(2021年)3月31日までの間に当該個人を当該土地の所有権の登記名義人とするために受ける登記については,登録免許税を課さないこととされました。免税を受けられるのは土地のみです。建物は免税になりません。

具体例

評価額金1,000万円の土地の相続登記の登録免許税は金4万円ですが

上記に該当する場合には金4万円が免税で金0円となります。

登録免許税を考えて相続登記を見送っていた方は是非この3年の間に。

相続登記に関するご相談は是非戸澤司法書士事務所までご連絡下さい。

電話 048-921-8530

営業時間 平日午前9時から夜7時まで

(土日でも予約にて対応させていただきます)

法務省のホームページにも詳しく解説されています。

相続登記の登録免許税の免税措置について 法務省HP

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