相続登記の手続き(法定相続編)

今回は相続登記の手続き(法定相続編)になります。

前回は遺言書のある場合の相続登記手続きでしたが、今回は民法で定められた割合による相続登記手続きです。

民法において相続が発生が発生した場合、誰が相続人になるのか(法定相続人)、その法定相続人の相続する割合はいくらなのかが定められています。

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相続登記の手続き(遺言編)

当事務所が相続の相談をさせていただく場合、まず確認させていただくのが遺言の有無になります。

遺言がある場合には、原則遺言の内容通りの相続手続きになりますので、どのような内容の遺言なのか、またどのような形式の遺言なのかを確認させていただきます。(ただし、遺言があたっとしても必ず遺言通りに相続が出来るとは限りません。今回はあくまで原則での話ということでご理解下さい。)

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被相続人の除住民票等の住所と登記簿上の住所がつながらない時

相続登記において添付書類の取扱が変わっていますので注意が必要ですね。

今までは登記上の住所と戸籍の本籍地が同じ場合には追加の添付書類は不要、住所と本籍地が違う場合には、本籍地入りの除住民票又は戸籍の附票に記載してある住所が登記簿上の住所とつながればそれでOKという取り扱いでした。

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